令和7年度住まいづくり情報ガイドブック
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088  第7章 防 災※割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。※複数の割引について、重複して適用を受けることはできません。1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310第7章防 災・所得税の控除旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を含む増改築等工事を行った場合について、一定の控除額が所得税から控除されます。・固定資産税の減額一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。所得税の控除、固定資産税の減額についての詳細は、国税庁のHPをご覧になるか、最寄りの税務署・市町村税務関係課にお問い合わせください。(参考)地震保険加入について耐震改修を行った場合でも、大きな地震が起きると、火災(延焼含む)や津波によって被害を受けることがあります。地震を原因とする損害は火災保険では補償されないため、地震保険に加入することをおすすめします。地震保険には建物の免震・耐震性能に応じた各種割引制度があります。耐震改修を行い、新基準に適合することが確認できた住宅は、割引制度が適用されることがあります。割引制度の詳細は、損害保険代理店または損害保険会社までお問い合わせください。固定資産税の減額制度があります。また、地震保険の割引制度が適用されることがあります。※上記データは令和4年9月現在のものです。

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