令和7年度住まいづくり情報ガイドブック
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第7章 防 災  085茨城県 耐震検索※割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。※複数の割引について、重複して適用を受けることはできません。�耐震診断の費用は?木造2階建ての住宅 補強設計を依頼する建築士に要望を伝えましょう。 耐震診断で「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と判断された場合は,耐震改修を行う前に,どのように補強するか補強設計を行う必要があります。補強設計を建築士に依頼するときは,「建物を使いながら改修を行いたい。」などの要望を十分に伝えましょう。また,補強設計を建築士から提示されたら,内容について十分説明を受けましょう。�補強設計の費用は?補強設計図,上部構造評点等の計算書,工事概算見積書の作成業務耐震診断などの依頼は,茨城県が認定した木造住宅耐震診断士をお勧めします。 茨城県では,一級建築士などの資格を有し,耐震診断業務に係る所定の講習を修了した方を,木造住宅耐震診断士として認定しております。 7ページでお示しする市町村の耐震診断補助制度を利用する場合は,耐震※上記データは令和4年9月現在のものです。診断を実施する方が,木造住宅耐震診断士であることが要件となることがあります。詳しくは,各市町村窓口にお問い合わせください。 木造住宅耐震診断士認定者名簿はこちらからご覧いただけます。住宅に住みながら耐震改修できますか?Q5耐震診断などは誰にお願いすればいいですか?Q6A5A61-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310   出典:木造住宅の耐震改修工事事例紹介(一般社団法人茨城県建築士会)出典:木造住宅の耐震改修工事事例紹介(一般社団法人茨城県建築士会)10~20万円1棟当たり約30万円程度・所得税の控除旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された住宅を現行の(建築した時の設計図がある場合)基準に適合させる耐震改修工事を含む増改築等工事を行った場合につい一定の控除額が所得税から控除されます。・固定資産税の減額一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかか定資産税が減額されます。(参考)地震保険加入について耐震改修を行った場合でも、大きな地震が起きると、火災(延焼含津波によって被害を受けることがあります。地震を原因とする損害は保険では補償されないため、地震保険に加入することをおすすめし地震保険には建物の免震・耐震性能に応じた各種割引制度があり耐震改修を行い、新基準に適合することが確認できた住宅は、割引が適用されることがあります。割引制度の詳細は、損害保険代理店は損害保険会社までお問い合わせください。固定資産税の減額制度があります。また、地震保険の割引制度が適用されることがあります。所得税の控除、固定資産税の減額についての詳細は、国税庁のHPになるか、最寄りの税務署・市町村税務関係課にお問い合わせくださ

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