令和7年度住まいづくり情報ガイドブック
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2火災に対する安全性4配管の清掃や取替のしやすさ8遮音対策遮音対策1地震などに対する強さ7日照・採光の確保539第6章関係法令1.住宅性能表示制度2.住宅に係る紛争処理体制の整備3.瑕疵担保責任の特例住宅性能表示イメージ(住宅性能評価、10年瑕疵担保)1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-31010070  第6章 関係法令開口部の侵入防止対策バリアフリー対策省エネルギー対策シックハウス対策6柱や土台などの耐久性①地震などに対する強さ……………………構造の安定に関すること②火災に対する安全性……………………火災時の安全に関すること3柱や土台などの耐久性……………………劣化の軽減に関すること④配管の清掃や取り替えのしやすさ     ……………………維持管理・更新への配慮に関すること5省エネルギー対策……………………………温熱環境に関すること⑥シックハウス対策……………………………空気環境に関すること⑦日照・採光の確保…………………………光・視環境に関すること8遮音対策…………………………………………音環境に関すること⑨バリアフリー対策…………………高齢者等への配慮に関すること⑩開口部の侵入防止対策……………………………防犯に関すること ○は、既存住宅の適用有り 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、消費者が安心して良質な住宅を取得でき、住宅供給者などが共通ルールのもとで、より良質な住宅供給を実現できる住宅市場の条件整備を目的としています。 この法律は、「住宅性能表示制度」と「瑕疵担保期間の10年の義務化」の2つの大きな柱から構成されています。⃝共通ルールで良質な住宅供給整備⃝住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保⃝評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現(新築住宅のみ)⃝性能の評価を受けた住宅に係る裁判以外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化する。⃝新築住宅の取得契約(請負・売買)において基本構造部分(柱、梁など住宅の構造耐力上主要な部分等)の瑕疵担保責任(修補請求権等)を10年間義務づける。⃝新築住宅の取得契約(請負・売買)において基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任を20年間までの伸長も可能にする。1)法律の概要6-1住宅の品質確保の促進等に関する法律

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