4.生活福祉資金貸付制度1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310068 第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)限度額 ・1戸あたり80万円 長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合 1戸あたり160万円 ・以下に該当する工事の場合 上記限度額に1戸あたり50万円を加算 ①三世代同居改修工事を併せて実施する場合 ②若者・子育て世帯が工事を実施する場合 ③既存住宅を購入し工事を実施する場合 茨城県社会福祉協議会では、低所得者世帯・障害者世帯及び高齢者世帯(65歳以上)などの方が、安心して生活が営めるよう生活福祉資金の貸付を行っています。 ・対象区域:県内全域 ・貸付内容 ❖住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費の場合:250万円 ❖貸付利率:連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人を立てない場合 1.5%ご利用にあたっては、いくつかの要件を満たす必要がありますので、詳しくはお近くの民生委員またはお住まいの市町村社会福祉協議会まで (Κ茨城県社会福祉協議会 TEL:029‒241‒1133)お問い合わせ先第5章助成制度(減税・助成・融資制度)
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