借入限度額新築住宅・買取再販既存住宅1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310第5章 助成制度(減税・助成・融資制度) 059国土交通省13年(「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年)10年2,000万円50㎡(新築の場合、2025(R7)年までに建築確認:40㎡ (所得要件:1,000万円))2023(R5)年3,000万円2,000万円2024(R6)年2025(R7)年4,500万円子育て世帯・若者夫婦世帯※:5,000万円4,500万円子育て世帯・若者夫婦世帯※:5,000万円3,500万円子育て世帯・若者夫婦世帯※:4,500万円3,500万円子育て世帯・若者夫婦世帯※:4,500万円3,000万円子育て世帯・若者夫婦世帯※:4,000万円3,000万円子育て世帯・若者夫婦世帯※:4,000万円0円(2023年までに新築の建築確認: 2,000万円)控除率: 0.7%控除期間所得要件床面積要件 住宅については、取得やリフォームなど様々な場面ごとに利用可能な税制特例があります。適合する必要があります。②省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入れ限度額が異なります。【所得税】 子育て世帯・若者夫婦世帯が、子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合、所得税額から最大25万円を控除他にも様々な税制特例があります。詳細については、下記ホームページをご覧ください。 国土交通省ホームページはこちら Κ長期優良住宅・低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅その他の住宅長期優良住宅・低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅その他の住宅新築住宅・買取再販既存住宅※「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」<入居年>2022(R4)年5,000万円4,500万円4,000万円3,000万円5-4住宅に係る税制特例について1)住宅ローン減税(所得税・個人住民税)①2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に2)既存住宅のリフォームに係る特例措置(所得税・固定資産税)
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