申込み契約手続インスペクションの活用促進安心R住宅1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310第3章 住宅をリフォームする 037①媒介契約締結時 宅建業者がインスペクション業者あっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん②重要事項説明時 宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明③売買契約締結時 基礎、外壁等の状況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付 おります。昭和56年5月以前に建築された住宅は耐震補強が必要なケースが多く、省エネ性能は1990年代でも十分に備わっているとはいえません。これらの住宅性能を向上させるリフォームは、間取りの変更や内装、設備のリフォームを行う際に同時に実行すると合理的です。 耐震や省エネリフォームは条件をクリアすれば減税の対象になります。また、住宅性能表示制度によって第三者機関の客観的な性能評価を得ることができます。※減税制度についてはP59参照 (宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年6月3日公布)) 宅建業法が改正され、平成30年4月1日から、既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下【新たな措置内容】が義務付けられていますので、中古物件購入時の参考としてください。●既存住宅の住宅性能表示制度 消費者支援制度 第三者機関の評価員が住宅をチェックして住宅性能を評価します。一般社団法人住宅性能評価・表示協会Κホームページ【新たな措置内容】【取引フロー】売却/購入申込み①媒介契約締結依頼者の意向に応じインスペクション実施②重要事項説明③売買契約締結物件の引渡し 既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できるようにする制度です。 耐震性があり、インスペクション(建物状況調査等)が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業者団体が標章(「安心R住宅」)を付与するしくみです。 安心R住宅の詳細は、国土交通省のホームページΚでご確認ください。3)住宅性能の進化 度重なる震災による被害や環境問題の顕在化等により、耐震性能や省エネ性能の向上が求められて
元のページ ../index.html#37