▼▼▼▼1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する 017受付窓口 029-231-6433(電話・FAX共通) info@ibaraki-mankan.net一般社団法人茨城県マンション管理士会茨城県水戸市上水戸3丁目4-26 〒310-0041(一社)茨城県マンション管理士会が行う相談制度です。(一社)茨城県マンション管理士会に所属し経 ・管理規約(案)において、総会で監事が選任されること及び監事の任期(2年以内)が定められていること ・管理規約(案)において、標準管理規約第37条の2に準じた管理者及び監事の利益相反取引の防止規定 等助言・指導及び勧告制度⃝地方公共団体は上記適正化指針に即して、管理組合の管理者等に対して助言・指導及び勧告を行うことができる制度です。験と実績を積んだマンション管理士が相談にあたります。 顧問マンション管理士をお探しの場合は、近在のマンション管理士を紹介します。1 マンション管理に関する悩み事やご希望を伺います。 茨城マンション相談制度をご利用になる旨をお伝えの上、お電話やFAX、メールなどで相談申込みを行ってください。ご相談に関しましては、出来るだけ詳しい内容をお伝えください。2 マンションに関する諸法令や、様々な事例をもとに、アドバイスをします。 無料相談として、問題点の整理、解決のための一般的なアドバイスを行います。また当会が、問題解決のための実際の業務を請け負う際のお見積もりもいたします。3 専門的な知識・経験を有するマンション管理士を派遣します。 日常の管理から、法律・建築・設備・会計など、ご相談内容によっては専門的な知識・経験を有するマンション管理士を派遣します。この場合は、 一律15,000円(税込)がかかります。より具体的な、問題解決のためのアドバイスをいたします。4 ご希望があれば、実際に問題解決のお手伝いをいたします。 ご依頼があれば、実際の問題解決のための業務をお受けいたします。より詳しい調査、相談業務、管理組合運営のお手伝いなど、誠意と熱意を持って、問題に取り組みます。7)茨城マンション相談制度 県内マンションの組合員および理事会の皆様に安心なマンション住まいを実現していただくために
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