2.マンション管理士3.マンション管理計画認定制度等 1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310016 第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する 国家資格であり、有資格者には、登録証が交付されます。役割としては管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。マンション管理計画認定制度⃝「マンション管理適正化推進計画」を作成した地方公共団体(市区(町村部は都道府県))が、適切に管理されているマンションを認定できる制度です。⃝国による基本方針が規定されています(「マンション管理適正化指針」)。⃝地方公共団体は国の基本方針に基づき、「マンション管理適正化推進計画」を作成します(任意)。 その中で、「都道府県等マンション管理適正化指針」を定めることができます。⃝主な認定基準は次のようになっています。 ・管理組合の運営状況 ・管理規約 ・管理組合の経理 ・長期修繕計画の作成及び見直し ・その他予備認定制度⃝予備認定は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づくマンション管理計画認定制度とは別に、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションを公益財団法人マンション管理センターΚ(以下「センター」といいます。)が認定する仕組みです。⃝認定基準は、マンション管理計画認定制度に準じていますが、「管理組合の運営状況」の基準については、マンション管理計画認定制度の基準とは異なり、センターが定めています。⃝センターが定めた「管理組合の運営状況」における主な認定基準は次のとおりです。 ・管理規約(案)において、総会で管理者が選任されること(※)及び管理者の任期(2年以内)が定められていること 第1章不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する
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