https://www.city.hitachi.lg.jp/machizukuri_kankyo/hojokin_joseikin/1007381/1002708.htmlhttps://www.city.hitachi.lg.jp/machizukuri_kankyo/hojokin_joseikin/1007381/1002706.htmlHPへの掲載なしHPへの掲載なしhttps://www.city.yuki.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyou-koutsuu/akiya/page007107.htmlhttps://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/seikatsu/akiya-bank/akiyakaitaihojyo.htmlhttps://www.city.kasama.lg.jp/page/page004834.htmlHPへの掲載なしhttps://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/kurashi/sumai/akiya/page009714.htmlhttps://www.city.chikusei.lg.jp/page/page010430.htmlHPへの掲載なしhttps://www.city.sakuragawa.lg.jp/akiya_bank/page009018.htmlhttps://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/safety/1000921/1000929/1007717.htmlhttps://www.city.hokota.lg.jp/page/page005680.htmlhttps://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/sumai-hikkoshi/akiya-taisaku/page003876.htmlHPへの掲載なし費用の1/350万円費用の1/330万円費用の1/250万円費用の1/330万円費用の1/230万円費用の1/250万円50万円居住誘導区域または準居住誘導区域の場合(居宅)80万円(店舗等)200万円費用の1/2費用の4/550万円費用の1/230~50万円費用の1/330万円費用の1/250万円下記のいずれか少ない方の金額とし、上限額は50万円。①延べ床面積×国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費の1㎡当たりの単価×50%②空き家等の解体、運搬及び処分に要する額×50%50万円費用の1/250~100万円費用の1/250万円費用の1/230万円費用の1/250万円①空き家解体補助(利活用型)(旧耐震基準の空き家を解体して跡地を売却等した場合)②空き家解体補助(宅地再生創出型)(旧耐震基準の空き家を解体した場合)古河市空家等解体費補助金交付要綱(老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空き家等を対象)特定空家等に認定され、法14条第1項の助言・指導を受けており、同条第2項の勧告を受けていないこと。交付要項における対象判定基準を満たす空家等の解体及び撤去に関し、予算の範囲内において交付するもの。・法12条の求めに対し適正に管理した実績があるが特定空家等に至ってしまった空家で、法22条1項の助言、指導を受け、同条2項の勧告を受ける前に解体を行うなど個人を対象・道路に面し、倒壊等の恐れのある空家で、公益上市長が必要と認めるもの管理不全な状態の空家で、空家法や条例の定めにより、助言・指導、勧告等の措置に従い解体撤去した費用の補助特定空家等若しくは不良住宅を解体する者に対し解体費用の4/5、上限30万円を補助 市内に所有する特定空家及び管理不全空家の解体工事に要する費用(上限額 都市計画区域外:30万円 都市計画区域内:40万円 居住誘導区域内:50万円)特定空家等に認定され命令を受けていない空家等、または不良住宅と判定された空家等を解体し更地化する費用の一部を補助管理不全状態の空家等の解体撤去工事費用の一部を補助する。地域の良好な景観を保全し、及び市民の安全かつ安心な暮らしを確保するため、所有者等が不良住宅を除却する場合、除却費の一部を補助する。(申請要件)(1)個人が所有する空家であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。(2)空家等は、一戸建の住宅であること。ただし、併用住宅に当たっては、住宅の用途の部分に限り、補助の対象とする。(3)指導・勧告されている特定空家等又は不良住宅であること。(4)公共事業等の補償の対象となっているものでないこと。(5)除却は、市内に本店又は支店又は営業所がある建設業法第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の2/4規定による登録を受けた事業者に請け負わせること。(6)法令により、除却の許可が必要な区域については、除去の許可を得ていること。※補助対象住宅は、前年度に所有者等の依頼による調査を行い、不良住宅の判定を受けた住宅に限る。事前調査で管理不全状態の空家等、不良住宅、特定空家等のいずれかに該当する場合(管理不全状態の空家等は上限50万円、不良住宅は上限70万円、特定空家等は上限100万円)。特定空家等又は空家等になっている「不良住宅」に対する解体費の一部を50万円を限度に補助する。周辺の生活環境を著しく損なう空き家の解体を促進するため、不良住宅と判定された空き家または市にて特定空家等に認定し、勧告の措置を受けていない空家等を解体する場合に、その解体費の一部を補助する。管理不全な状態の空家で、法の定めるところにより、助言、指導、勧告等の措置に従い解体撤去費用の1/2限度額50万を補助。日立市日立市空き家解体補助金古河市古河市空家等解体費補助金石岡市特定空家等解体費等補助金結城市空家等解体費補助金結城市龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金龍ケ崎市笠間市空家解体撤去補助事業既存ストック利活用補助金鹿嶋市常陸大宮市常陸大宮市空き家等解体費補助金筑西市空家等解体支援補助金筑西市かすみがうら市かすみがうら市空家等解体撤去補助金不良住宅(空家)除却費補助制度桜川市神栖市神栖市空家解体支援事業補助金鉾田市鉾田市空家等解体補助金つくばみらい市つくばみらい市空家解体補助金小美玉市空家解体撤去補助金小美玉市122 第10章 茨城県からのお知らせ②空家等の除却に関する補助(令和7年1月時点)令和7年度の実施については、各市町村にお問い合わせ下さい。URL事業名称空き家関連除却費助成制度制度概要補助率補助限度額市町村第10章茨城県からのお知らせ 1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310
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