令和7年度住まいづくり情報ガイドブック
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116  第10章 茨城県からのお知らせ■確認申請■完了検査■完了検査を受けないと…  建築物を建築しようとする場合、その計画が建築基準法に適合していることの確認を受けることになっています。しかし、実際の工事が計画通りに適正に行われなければ、欠陥住宅や違法建築等になってしまうおそれがあります。  そのため、工事を完了したときは完了検査を受けることが建築基準法により義務付けられています。完了検査は、工事が完了した時点で、その建築物が関係法令に適合しているかを検査するもので、法令に適合していれば、検査済証が交付されます。  検査済証は適法建築物の証明書であるため、検査済証が無いと公的融資を受けることができません。また、将来建築物を売買するときにその建築物が違法建築物の可能性があるため、資産価値が減少することがあります。建築士事務所協会が窓口になり、中立的な立場から専門家として関連団体の協力を得て、問題解決へのアドバイスや相談を行うものです。カルテと称したのは、ちょうど病気やけがの治療のように、住まいづくりに関する問題や心配ごと等に対し、単発的に相談を行うのではなく、問題解決の過程で発生するいろいろな課題等も含め、その解決に向けて継続的な相談やアドバイスを行なおうと考えているからです。◎送付先 (一社)茨城県建築士事務所協会「茨城住まいの相談カルテ」担当係◎住 所 〒310-0852 水戸市笠原町978-30 建築会館2階◎電話等 TEL029-305-7771  FAX029-305-77914)完了検査を受けましょう5)茨城住まいの相談カルテ 茨城住まいの相談カルテは、県民の住まいづくりに関する様々な疑問や問題等に対し、(一社)茨城県◯建物が完成したら、完了検査を受けなければなりません第10章茨城県からのお知らせ 1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-75-86-16-27-18-19-19-29-310

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