よくあるご質問

 

ページ内リンク || 確認申請について | 中間検査申請について | 完了検査申請について | フラット35の申請について | 住宅性能評価について

確認申請について

Q1.確認申請に必要な部数は?

A:一戸建ての住宅は,正・副の2部です。

消防同意が必要な建築物は3部です。なお,申請地が防火地域内又は準防火地域内の場合は,消防同意が必要となりますので同じく3部です。(※水戸市,大洗町,旧常北町,旧桂村は消防同意が必要な場合も2部で結構です。)

Q2.必要書類は?

A:確認申請書(必要部数(Q1参照)),建築計画概要書,建築工事届,現地調査表,公図の写し等

浄化槽の設置が必要な場合は浄化槽明細書等を5部(※市町村を経由しないで提出してください。)

構造計算書の添付が必要な場合は,2部添付してください。

 

Q3.市街化調整区域内の増改築の申請は?

A: 原則として,都市計画法施行規則第60条による証明書又は直近の建築計画概要書の写しを添付してください。
また,過去の建築計画概要書の敷地が申請と不整合の場合は,登記簿謄本課税評価証明等で都市計画法の適法性が容易に推定できることが必要です。

 

Q4.手数料は?

A:手数料規定へ

 

Q5.郵送受付について

A:当センターが指定する口座に建築主名で所定の手数料をお振込みください。

申請書類は,レターパック370若しくはレターパック520で送付してください。入金確認後,申請書類に不備が無いことを確認したのち,確認引受書を発行いたします。また,新しいレターパックは確認済証と一緒にお返しいたします
なお,手数料の領収証は,金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収証にかえさせていただきますので大切に保管してください。
※レターパックで送付される場合,レターパック370の規格に合う場合は「レターパック370」で送付願います。

 

Q6.建築センターに初めて申請するのですが・・・

A:確認申請書の第一面は,センターの様式第2号を使用してください。

必要な書類はQ2に記載のとおりです。

 

Q7.茨城県の建築基準法第22条区域指定状況

Q8.茨城県内の都市計画に関する情報

 

中間検査申請について

Q1.建築センターに初めて申請するのですが・・・

A:中間検査申請書の第一面は,センターの様式第16号を使用してください。

※中間検査の対象建築物は特定行政庁ごとに違いますので,詳しくは建築地の特定行政庁にお問い合わせください。

 

Q2.中間検査申請の必要書類は?

A: ①中間検査申請書 1通 (第一面~第四面,案内図,チェックシート,委任状)
②工事監理者が建築士の場合で,直近の確認手続き以降に工事監理者に変更があったときは,
  「建築士免許証」の写し及び「工事監理者変更届」を添付してください。
③検査の特例がある建築物の場合は,基礎配筋,屋根の小屋組み及び構造耐力上主要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時写真

 

Q3.中間検査申請手数料は?

A:手数料規定へ

 

Q4.検査日は?

A: 希望日をお伺いしますが,混み具合等により,ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。(※電話での事前予約も行っています。なお,電話等予約の場合「建築主」「建築場所」「確認番号」「担当者連絡先電話番号」をお伝えください)

 

完了検査申請について

Q1.建築センターに初めて申請するのですが・・・

A:完了検査申請書の第一面は,センターの様式第13号を使用してください。

 

Q2.完了検査申請の必要書類は?

A: ①完了検査申請書 1通(第一面~第四面、案内図、委任状)
②工事監理者が建築士の場合で,直近の確認手続き以降に工事監理者に変更があったときは,「建築士免許証」の写し及び「工事監理者変更届」を添付してください。
③検査の特例がある建築物の場合は,基礎配筋,屋根の小屋組み及び構造耐力上主要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時写真(※中間検査で提出されている場合は不要です。

 

Q3.完了検査申請手数料は?

A:手数料規定へ

 

Q4.検査日は?

A: 希望日をお伺いしますが,混み具合等により,ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。(※電話での事前予約も行っています)なお,電話等予約の場合「建築主」「建築場所」「確認番号」「担当者連絡先電話番号」をお伝えください)

 

フラット35の申請について

Q1.フラット35申請に必要な部数は?

A: 確認申請と同時申請であれば,確認申請にフラット35申請書類 正・副 1部ずつ を添付してください。
追願申請であれば,フラット35申請書類及び必要図面を 正・副 1部ずつ + 確認申請の副本を添付してください。

 

住宅性能評価について

Q1.申請をしたいのですが・・・

A:設計住宅性能評価申請と建設住宅性能評価申請があります。
  建設住宅性能評価の申請をするには,設計住宅性能評価書の写しが必要となります。

 

Q2.設計住宅性能評価申請に必要な書類は?

A: 以下の書類が 正・副 1部ずつ必要となります。
①設計住宅性能評価申請書
②自己評価書
③設計内容説明書
④設計図書(案内図・配置図・平面図・立面図・矩計図・構造計算書・開口部リスト・各詳細図等 表示項目が反映された図面など必要と思われるもの)※参考資料:設計住宅性能評価申請図書記載例(一般財団法人住宅性能評価・表示協会HPへ)

 

Q3.建設住宅性能評価申請に必要な書類は?

A: 以下の書類が 正・副 1部ずつ必要となります。
①建設住宅性能評価申請書
②委任状
③確認済証の写し
④設計性能評価書の写し
⑤設計住宅性能評価申請図書の写し
⑥施工状況報告書※ただし,設計住宅性能評価を当センターに申請している場合は,①・②・③・⑥の図書(正・副 1部ずつ必要)で申請が可能です。

 

Q4.建設住宅性能評価の現場検査に必要な書類は?

A: 工程毎に以下の書類が 1部必要です。
①評第11号様式(検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日の通知)
②施工状況報告書(検査対象部分のチェックをしていただきます)
③その他必要な図書

※検査を省略することができる物件の場合は,省略しようとする工程毎に以下の書類が必要です。

①評第11号様式(検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日の通知)
②検査対象工程工事監理報告書(任意書式)
③確認内容報告書(任意書式)(設計評価時の認証番号等と照合していることを確認できるものが必要となります)

 

Q5.手数料は?

 A:評価料金一覧表へ(PDF)