住宅性能評価業務

住宅性能評価業務・長期使用構造等確認業務

  • 申請書式は,【様式ダウンロード】よりダウンロードいただけます。
  • 「設計住宅性能評価」申請図書の作成において,「最新版設計住宅性能評価マニュアル」を参考にして下さい。
  • 評価等料金は評価料金一覧表よりご覧下さい。(詳しくは当センター【本部・県南・県西】へお問い合わせ下さい。)
    ・2022.10.01~の評価等料金一覧表はこちらから
    ・2024.04.01~の評価等料金一覧表はこちらから
  • 評価業務規程・約款・細則は以下をダウンロードしてください。(R04.02.20変更)
    評価業務規程(PDF)令和4年10月1日から
    評価業務規程(PDF)令和6年4月1日から
    評価業務約款(PDF)令和4年2月20日から令和6年9月30日まで
    評価業務約款(WORD)令和6年10月1日から
    評価業務細則(PDF)令和6年9月18日から
評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示(令和4年2月20日より)
 
確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票
この標識は、登録性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
登 録 の 区 分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第一号及び第二号に定める区分
登 録 番 号 関東地方整備局長 1
登録の有効期間 令和2年10月3日から令和7年10月2日まで
名     称 一般財団法人 茨城県建築センター
代 表 者 氏 名 理事長 小沼 紀男
主たる事務所の所在地 茨城県水戸市笠原町978番30  電話番号 029(305)7300
実施する住宅性能評価の種類 設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
住宅性能評価を行う住宅の種類 全ての住宅
住宅性能評価を行う区域 茨城県の全域
確認を行う住宅の種類 全ての住宅(新築住宅に限る)
確認を行う区域 茨城県の全域

 

 
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める「会員登録住宅性能評価機関の情報開示について」等に基づき表示しています
評価実績 ここをクリックしてください
登録を行っている評価員の人数 27名
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 理事長 小沼 紀男
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成22年10月3日(登録)

 

10年間の瑕疵担保責任の義務化(平成12年4月1日施行)

新築住宅の取得契約(請負/売買)において,基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分,雨水の侵入を防止する部分)について,引渡しの日から10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務付けられます。
※この制度はすべての新築住宅において適用します。

住宅性能表示制度

1.性能表示

住宅の性能を表示する基本項目(構造体力・遮音性・省エネルギー等10項目)ごとの性能レベルを一定の評価基準に従って表示することで,異なるタイプの住宅であっても客観的に性能を評価できることになります。

2.性能評価

茨城県建築センターが,住宅の性能評価を行い,住宅の性能についての信頼性を確保します。

  • 構造の安定性能(地震や台風に対する強さ)
    地震の揺れや台風による強風などで力が加わった時の建物の強さ(壊れにくさや損傷の生じにくさ)を表示します。
  • 火災時の安全性能(火災感知のしやすさ、燃えにくさ)
    感知器の設置によって火災を早く知るための対策を施しているか,隣家からのもらい火に対する備えはどうか,など。 火災から人命や財産を守り,被害を最小限に抑えるための性能を表示します。
  • 劣化の軽減性能(老朽化に対する対策)
    コンクリートの劣化・木材の腐食を防ぐ防湿・防腐・防蟻処理や鉄部の防錆処理の実施など,より長く快適に暮らせるように, 建物の劣化を起きにくくする性能を表示します。
  • 維持管理・更新に関する性能(配管の点検・補修・更新のしやすさ)
    給配水管,ガス管等の日常補修及び前面交換が容易にできるよう掃除口や点検口が設けられているか,など,長く住むほど 大切なポイントとなる配管の維持管理のしやすさを表示します。
  • 温熱環境に関する性能(省エネルギー性能)
    建物のどこの部分にどのような断熱材を使用しているのか,使われている窓やドアの気密性能や断熱性能はどうか,など その建物がどの程度暖冷房のムダを抑え,省エネルギー効果を発揮するのかを表示します。
  • 空気環境に関する性能(室内空気のキレイさ)
    床や壁,造付け家具などに使われる特定された建材から放散されるホルムアルデヒドの量やどのような換気設備・換気方法を 備えているかなど,住まいの健康面における安全性の高さを表示します。
  • 光・視環境に関する性能(外部に面する開口部の面積の比率)
    建物の床面に対する開口部(窓など)の面積の割合などを,数値によって表示します。
  • 音環境に関する性能(屋内外からの騒音に対する遮音性)
    外部に面する窓からの騒音の進入を防ぐ性能や共同住宅等においては上下階,隣接住戸間の遮音性能を表示します。
  • 高齢者配慮に関する性能(加齢などに対する対策)
    段差のない床や穏やかな階段の設置,トイレ,浴室,玄関などに手摺りがあるかなど加齢などに伴って身体能力が低下しても 快適で安全に生活できるよう,どの程度工夫されているのかを表示します。
  • 防犯対策に関する性能(開口部の侵入防止対策)
    住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じてグループ化し,各グループに属する開口部について,防犯建物部品を使用 しているか否かを階ごとに表示します。

3.必須項目

平成27年4月1日から必須項目が9分野27項目から4分野9項目になりました。詳しくは一般社団法人住宅性能評価・表示協会のウェブサイトよりご覧下さい。

4.性能評価書添付の契約

登録住宅性能評価機関により,交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは,その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。

5.紛争処理

性能評価住宅のトラブルには,指定住宅紛争処理機関(別途各県に設置)により,トラブルの場合にも紛争処理の円滑化迅速化を図られます。

住宅性能表示制度のQ&Aは評価・表示協会のウェブサイト別ウィンドウで開きますよりご覧下さい。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

bnr_hyoukakyokai 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のウェブサイト別ウィンドウで開きます

ansindane

長期使用構造等確認

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正施行について】

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより「長期優良住宅法」「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正が令和4年2月20日から施行されます。

長期優良住宅の申請をされる方は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2に基づく、登録住宅性能評価機関が交付する確認書等※を使用し、長期優良住宅認定の申請を行うことができます。

※確認書等
「確認書」        (長期使用構造等の確認申請書で申請する場合)
「設計住宅性能評価書」  (住宅性能評価と長期使用構造等確認を併願で、設計住宅性能評価書で申請する場合)
当センター(登録住宅性能評価機関)では、長期使用構造等の確認を行い、「住宅性能評価書(長期使用構造等の確認結果について記載)」・「確認書」を交付いたします。