建築確認は,建物を新築・増改築する際,その建物が安全な技術基準を満たしているかを着工前に設計図書等をチェックし確認する手続きで,建築基準法に定められている制度です。
茨城県建築センター確認検査業務規程(PDF)R6.11.18~ 及び確認検査業務約款(PDF)R03.11.01~をダウンロードできます。
○令和4年4月1日申請分より,建築計画概要書・中間・完了検査申請書が改正になります。ご注意ください。建築工事届は令和7年1月1日着工分から新しい様式になります。
また、現地調査表も新しくなりましたので、よろしくお願いいたします。
新様式は,様式ダウンロードより使用してください。
1)業務範囲
- 全ての建築物
建築基準法に基づく指定確認機関等に関する省令第15条第1号から第8号の2に揚げる建築物
(許容応力度等計算(ルート2)については,当社(ルート2審査対応機関)にご申請いただく場合,構造計算適合性判定
の対象外となります。) - 建築基準法施行令第146条第1項第1号及び第2号に規定する建築設備
- 建築基準法施行令第138条第1項に規定する工作物
2)業務区域
・茨城県全域
3)確認、検査手数料
1.建築センターが実施する建築物等の確認、完了検査及び中間検査手数料
建築センターが実施する建築物等の確認,完了検査及び中間検査の手数料の額は,申請一件につき手数料規程に掲げるとおりです。
なお,確認申請プログラム「申プロ(一般財団法人 建築行政情報センター)」によるFD申請される方は確認申請の
手数料を1,000円減額します (CDまたはUSBメモリーでも減額します)
※お手数でも申請前に申請物件のデータが保存されているかのご確認をお願いします
- 建築物を新築,増築又は改築する場合は当該建築に係る部分の床面積の合計
- 建築物を移転,大規模な修繕,大規模な模様替又は用途変更を行う場合は当該建築に係る部分の床面積の合計の2分の1
- 確認済証の交付をを受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合は当該計画変更に係る床面積の合計の2分の1
(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する床面積の合計)
2.手数料の納入方法
窓口で現金をお支払いいただくか,銀行への振込みとなります。
この場合,振込み者名は【建築主名】でお願いします。
郵送の場合
指定銀行へ建築主名で振り込んでいただき,入金を確認した上で,送付していただいた申請書等に不足がなく支障がない場合は,引受けいたします。
センターへ確認申請書を送付される場合については,レターパック(日本郵便)をご利用下さい。
引受書と併せて新しいレターパックを返却させていただきます。
レターパックに収納できない場合等は,当センターにご相談下さい。
(※完了検査及び中間検査申請書の送料は申請者様のご負担となります。ご了承下さい。)
>>振込先案内
直接持参の場合
持参していただいた申請書等に不足がなく支障がない場合は,窓口にて手数料を納入していただき,同時に申請書を引受けいたします。
4)申請方法
- 60条証明,29条許可,53条許可等が必要な場合は,許可証等の原本を確認申請書(副本)に添付していただきます。
- 現地調査表,公図(義務ではありませんができるだけ添付をお願いしております)を確認申請書に添付していただきます。
- 確認申請及び中間・完了検査申請は,直接当センター(本部事務所,県南事務所及び県西事務所)に申請出来ます。
持参又は郵送のどちらでも結構です。申請された事務所にて,済証・合格証等を交付いたします。 - 送電線付近に建築する場合は,あらかじめ東京電力㈱,東日本旅客鉄道㈱と協議してください。
- 建築地が古河市の場合は「道路確認表」(2021.01更新)を添付してください。
<参考> 建築基準法第42条第1項第5号及び同条第2項の指定道路について位置と概要
【茨城県】【水戸市】【古河市いばらきデジタルマップ】【取手市いばらきデジタルマップ】【つくば市】【ひたちなか市】 外部リンク
<参考>「建築等に際しての道路の調査方法について」(茨城県管轄)はこちらから 外部リンク
<参考>「確認の特例」に係る確認申請書の設計図書について 詳しくはこちらから
<参考>「茨城県例規全集」はこちらから 外部リンク
<参考>「茨城県 質疑応答集」はこちらから 外部リンク
<参考>「茨城県 建築基準法取扱集」はこちらから 外部リンク
<参考>「茨城県 市町村都市計画図の閲覧」はこちらから 外部リンク
建築物等が完了しましたら「完了検査」を受けなければなりません
建築物等の工事を完了したときは,完了検査を受けることが義務付けられています。(建築基準法第7条)
完了検査は工事が完了した時点で,その建築物等が関係法令に適合しているかを検査するもので,法令に適合していれば,「検査済証」が交付されます。
「検査済証」は適法建築物の証明書であるため,検査済証がないと公的融資を受けることが出来ない場合もございます。また,将来建築物を売買するときに,その建築物が違法建築物の可能性があるため,資産価値が減少することがあります。