令和6年度末の確認申請の取り扱いについて
○3月中に交付を希望する場合
R7年3月10日までに申請するようお願いします。
消防同意を要する場合は、3月3日までに申請するようお願いします。
・消防同意や特定行政庁の概要書事前審査の状況によっては期日中の交付が困難になることがあり
ます。
・引受状況や審査内容によっては希望日での交付が困難になることがあります。
・各種事情により4月交付となった場合は、当初申請を取り下げのうえ新たな申請として申し受けま
す。(新たに必要になった審査に係る料金が発生します。)
○4月1日以降交付(新制度での審査)を希望する場合
引受けは4月1日以降となります。(事前申請は可能です。)
3月交付希望の審査を優先することについてご理解とご協力をお願いします。
※3月中に交付を受けていても、着工が4月1日以降になる場合は、新基準が適用され、追加図書の提
出や事前協議が必要になるのでご注意ください。
4月1日施行の基準の適用は着工時で判断されるため、4号から新2号になる場合や省エネ基準が適用される場合は、新基準が適用されます。
この場合、中間や完了検査時に新基準に適合しているかの検査が必要になります。
中間検査や完了検査時には、検査に必要な図書の提出が必要になりますので、関係個所の工事の前に、次の協議をお願いします。
・基礎配筋や壁量計算等の構造関係の追加図書の協議(着工前の協議をお願いします。)
・省エネ適判の申請若しくは仕様基準に適合することの協議
・その他審査省略で添付していなかった図書に関する協議
※木造平屋(200㎡以下)などの新3号の場合は、審査特例対象のため協議は不要です。