つくば市:木造建築物における中間検査の特定工程を改正しました
つくば市ホームページより
平成31年1月1日より木造建築物における中間検査の特定工程を「屋根工事及び軸組工事」から「軸組工事」のみとしました。
これまでは中間検査対象の木造建築物において、屋根工事及び軸組工事の両工事が完了してからでしか中間検査を受けることができませんでしたが、今回の改正により軸組工事のみの工事が完了すれば中間検査を受けることができるようになります。
また、適用の対象となる建築物は平成31年1月1日以降に特定工程に係る工事を完了するものです。詳しくは、つくば市都市計画部建築指導課までお問い合わせください。