平成27年6月1日以降当センター(本部事務所、県南事務所、県西事務所)では、令第9条の3に定める確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)による確認申請については、規則第3条の13に定める特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員という)が審査しますので、指定構造計算適合性判定機関等で行う構造計算適合性判定は不要となります。
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