確認済証等へのセンターの角印の押印がなくなります(令和7年4月1日交付分から)

建築基準法施行規則の改正(R7年4月1日施行)により確認済証等の様式及び完了検査引受証等の様式から「印」が削除されました。

これにともない、センターで交付する確認済証等へのセンター角印の押印がなくなりますので、ご理解くださるようお願いいたします。

詳細については、次のとおりです。

〇次の図書については、R7年4月1日交付分からセンター角印の押印がなくなります。

引受書等 確認済証等
建築確認関係 引受書* 確認済証
中間検査関係 中間検査引受証 中間検査合格証
完了検査関係 完了検査引受証 検査済証
仮使用認定関係 仮使用認定引受書* 仮使用認定通知書

・表は代表的なものです。(適合しない旨の通知書等の押印もなくなります。)

・センター業務規程で定める様式(*印)についても法令様式に準じて変更しています。

〇確認済証等は紙申請、電子申請いずれの場合も紙で交付し、用紙は、従来通り、隅2か所にセンターマーク、背景一面に「IBARAKIKEN KENTIKU CENTER」の文字が入った不正防止処置を行ったものを使用します。

〇引受書等は紙申請の場合は紙で、電子申請の場合は電子交付となります。