省エネ住宅ポイント対象住宅証明書発行業務
省エネ住宅ポイント対象住宅証明書発行業務の受付は、10月21日(水)までに申請された物件をもって終了いたしました。
なお、省エネ住宅ポイント発行・予約申請の受付についても10月21日(水)で終了いたしました。
1,業務内容
「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書」を発行する業務
►業務要領(H27.3.2)
►業務約款(H27.3.2)
省エネ住宅ポイント制度の概要について
2,業務区域・範囲
茨城県全域
一戸建ての住宅及び共同住宅等
3,業務開始日
平成27年3月2日
4,料 金
○料金表
5,申請の流れ
6,申請に必要な書類
○申請に必要な書類
7,様式ダウンロード
●省エネ住宅ポイント対象住宅証明書
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8,「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書」を発行することができる住宅の性能要件等
【対象種別】新築住宅 ※賃貸部分(借家)は対象外
建て方 | 構 造 | 性 能 要 件 |
戸 建 | 全ての構造 |
住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)に適合 ※1 |
木 造 |
住宅性能表示制度の5-1 省エネルギー対策等級4に適合 ※3 住宅性能表示制度の5-1 断熱等性能等級4に適合 ※4 住宅性能表示制度の5-2 一次エネルギー消費量等級4又は5に適合 ※2,4 |
|
共同住宅等 | 全ての構造 | 省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅等)に適合 ※5 |
木 造 |
住宅性能表示制度の5-1 省エネルギー対策等級4に適合 ※3 住宅性能表示制度の5-1 断熱等性能等級4に適合 ※4 住宅性能表示制度の5-2 一次エネルギー消費量等級4又は5に適合 ※2,4 |
※1 住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)
参照:「住宅事業建築主の新築する特定住宅の外壁、壁等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける
空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上に
関する住宅事業建築主の判断基準(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号)」 (リンク先:国土交通省)
※2 住宅性能表示制度5-2 一次エネルギー消費量等級5(低炭素基準相当)
参照:「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のた
めに誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)」 (リンク先:国土交通省)
※3 住宅性能表示制度5-1 省エネルギー対策等級4(H11年基準相当)
参照:「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断基準(平成18年経済産業省・国土
交通省告示第3号)」 (リンク先:国土交通省)
または
「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計施工指針(平成18年国土交通省告示第378
号)」 (リンク先:国土交通省)
※5-1 省エネルギー対策等級4での申請の場合は、防露基準を満たす必要があります
※4 住宅性能表示制度5-1 断熱等性能等級4、5-2 一次エネルギー消費量等級4(H25年基準相当)
参照:「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年
経済産業省・国土交通省告示第1号)」 (リンク先:国土交通省)
または
「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土
交通省告示第907号)」 (リンク先:国土交通省)
※5-1 断熱等性能等級4での申請の場合は、防露基準を満たす必要があります
※5 省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅等) (リンク先:国土交通省)
※防露基準を満たす必要があります
【参考】
住宅性能表示制度 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号) (リンク先:国土交通省)
住宅事業主の判断基準算定用プログラム (リンク先:(財)建築環境・省エネルギー機構)
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報
(リンク先:独立行政法人建築研究所)
9,関連リンク
国土交通省:省エネ住宅に関するポイント制度について
省エネ住宅ポイント事務局
10,お問い合わせ先
一般財団法人茨城県建築センター
本部事務所 029-305-7300 県南事務所 029-860-8088 県西事務所 0280-75-2600